同性婚認めない規定「合憲」 大阪地裁判決、原告側が敗訴

https://www.sankei.com/article/20220620-X54LN25RZRO45LRUPUHULZ6I6I/

同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は憲法違反だとして、愛知、京都、香川の3府県のカップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。土井文美裁判長は、原告側の請求を棄却し、諸規定は合憲と判断した。同種訴訟をめぐっては札幌地裁が昨年3月、婚姻による法的利益を同性愛者に認めなすいことを違憲としており、判断が分かれる形となった。
現行の婚姻制度のもとでは、相続や税制上の優遇措置といったさまざまな法的利益は、婚姻関係にある男女のみに認められている。

原告は30~50代の男性カップル2組と女性カップル1組。訴訟では、同性愛者の婚姻が認められないことが、法の下の平等を定めた憲法14条や「婚姻の自由」を規定する憲法24条に違反するかどうかが争われた。
原告側は、同性同士の婚姻を認めない民法や戸籍法上の規定は「不当な差別で違憲」であると主張。国会は長期間にわたり、同性同士の婚姻を可能とする立法措置を怠ったとして、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めていた。

これに対し国側は、憲法24条に基づく婚姻は、男女間のみが対象で「同性婚は想定していない」と反論。また、社会を持続させるための基礎的な集団が家族であるという観点から、婚姻制度の諸規定は、家族生活を送る男女が子供を産み育てることに、法的保護を与えたものであるとした。

同性婚をめぐっては、平成31年以降、全国5地裁に計36人が提訴。昨年3月の札幌地裁判決は、婚姻による法的利益を同性愛者に全く認めないことは、「立法府裁量権の範囲を超えており、差別に当たる」として、憲法14条に違反すると判断していた。








【感想】

同性婚の論理は矛盾だらけである。結局は一足飛びに暴力革命が困難と判断した共産主義が文化伝統価値基準を破壊する姿を変えた共産主義の浸透工作である。性転換も嘘である。男性が凸を切除しても子宮や卵巣を取り付けることは不可能であり、女性に精子を生み出す機能を付与することも不可能である。つまり性転換手術とは性廃棄手術に他ならない。そして同性婚を認めれば、将来「私は動物と結婚したい」「私はロボットと結婚したい」と主張する輩が出て、これは個人の権利であり、個人の自由であると言い出すだろう。




by ロード



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