過料請求、「旧統一教会」解散命令への一手 いまだ高いハードル…

https://www.sankei.com/article/20230906-IG2C43Z64NN4XEFWLHE3YNGQ5M/

文化庁は6日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し過料請求することを明らかにした。永岡桂子文部科学相はこの日の宗教法人審議会で「(質問権行使に対する)違反の程度は軽微ではない」と強調。過料請求は解散命令請求に向けた一手となる。今後は教団側のさらなる反発が予想され、文化庁が目指す教団解散へのハードルは高い。(大泉晋之助、緒方優子)
宗教法人法に基づく質問権行使では、事件捜査のような証拠品の押収などができないため調査の実効性は当初から疑問視され、「教団は自分たちに都合の悪い資料は提出しないだろう」(ほかの宗教団体関係者)との声も出ていた。

実際、教団側の提出資料は乏しく、文化庁は同時並行で、教団の組織的違法行為を認定した民事裁判記録の分析や元信者らへの聴取を繰り返した。そこには「悪質性は度を越している。あらゆる手段で解散命令請求にこぎつける」(文化庁幹部)との考えがある。民法不法行為に基づく解散命令の例が過去にないことから、丁寧に証拠を積み上げなければならないという事情もあった。
「あらゆる手段」の1つが過料請求。文化庁には、解散命令請求に至った場合に裁判所に「調査を尽くした」ことを強調する狙いがあり、過料請求の要件ではない宗教法人審議会への説明も、丁寧なプロセスを踏むことが目的とみられる。

過料は行政罰の一種で、裁判所は非公開で事実の調査や証拠調べ、当事者の意見を聞くなどした上で決定を下す。不服がある場合、教団側は異議申し立てや抗告を行うことが可能だ。この場合、過料の決定はいったん効力を失う。
過去には、宗教法人法で義務付けられた財産目録などの提出を巡り、催促に応じなかった宗教法人に対する過料請求が行われ、法人側が「信教の自由の侵害」などとして裁判所に異議を申し立てたケースもあった。
質問権に関する過料請求は過去に例がなく、教団側の徹底抗戦が予想されるため、手続き長期化も想定される。ただ、文化庁は、過料請求が決着していない段階でも、解散命令請求に踏み切る可能性が高い。

過料請求は解散命令請求の〝前哨戦〟との指摘もある。解散命令請求の手続きが始まってからでも、裁判所に新たな証拠提出が認められる余地があり、過料請求で教団に不利な証拠や認定があった場合、解散命令請求で文化庁が過料請求の内容を証拠提出することも想定される。
教団を巡る被害者救済に取り組む紀藤正樹弁護士は、「教団側の主張がある程度明らかになり、解散命令の判断が早期に出るという方向に向かえば、被害者救済に資する」とみる。

統一教会は5日、公式ホームページで、過料請求に対し「徹底的に争う」と表明。昨年11月の質問権初行使以降、「法律上の要件を欠いており違法」などと教団存続に向けて文化庁批判を繰り返してきた。7回に及んだ質問権行使に対し、教団側は毎回締め切り当日までに資料を提出するなど「真摯に対応している」と主張してきただけに、過料請求が加わることで、改めて対決姿勢を貫くとみられる。
宗教法人法は質問権行使の要件に法令違反を挙げる。岸田文雄首相は昨年10月の国会答弁で、法令違反は刑事事件を指すとの見解を示したが、翌日に解釈を変更。民法の法令違反も入り得るとした。教団側は「一夜にして法解釈を変更しており、法治主義に著しく反する」と反論する意見書を昨年、文化庁に提出した。

また、解散命令請求の可否判断の軸となる民法の違法行為にも、「平成21年3月のコンプライアンス宣言により教会改革が進んだ」と主張。献金問題を巡る裁判は近年行われていないとの立場だ。過料請求の場では、質問権行使自体の違法性を含めて主張していく方針という。








【感想】

いよいよ旧統一教会の解散請求問題も大詰めとなってきた。家庭連合の信者の中には「解散できるはずがない」とか「解散されても影響はない」とうそぶいている者もいるが、そんなに世間は甘くはない。オウム真理教にも出されなかった解散命令を受けて大丈夫なはずはない。メシアであられるお父様を否定し、独生女という偶像崇拝をした報いとして、神の審判が下ったとすれば、自業自得、身から出たサビとも言える。サンクチュアリは弱小集団ではあるが、世界と日本の命運を賭けて、深刻な摂理を歩んでいるので、横目で見ているだけである。




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